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売却あるある(8)住み替え(3)

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売却あるある(8)住み替え(3)

売却あるある(8)住み替え(3)

2020/12/29

先日からお話をしている、売却時のリスク回避ですが、売れなくても、新居が見つからなくてもどちらも、一方の契約が済んでしまっている場合、相手方から違約の請求がある可能性を話をしてきました。

ですから、売却先行で同時に新居を探す提案をしましたが、仮に新居が決まっていて、売却がまだの場合は、最終手段は買取の契約を結びます。

買取の契約=売却の決定という形が取れますので、新居先の住居の住宅ローンも初めて前に進んでいきます。

しかし、買取となると、売主が、個人から不動産業者が売り主になった場合、契約不適合責任の期間が法律で2年と定められているため、まずリフォームが必要な場合等の諸経費を引いた金額が買い取り金額となります。

つまり、一般の買主よりは金額が下がってしまうというデメリットを追う一方、取引はスムーズに進んでいきます。

取引ですので、メリットばかりではなく、デメリットにもしっかりと目を向けて、取り組む必要があります。

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