株式会社アイホーム

不動産を売却する際の媒介契約(専任媒介契約編)

オフィシャルサイトへ お問い合わせはこちら

不動産を売却する際の媒介契約(専任媒介契約編)

不動産を売却する際の媒介契約(専任媒介契約編)

2021/01/18

前回は「一般媒介契約」についてお話しました。

今回は「専任媒介契約」について。

一般媒介契約との違いは【売却を依頼できる不動産会社は1社のみ】ということです。

一般媒介契約同様、ご自身で買い手を見つけてきた場合は不動産会社を介さずに売却することが可能です。

「1社にしか依頼できない専任媒介より、複数社に依頼できる一般媒介のほうが、より沢山の不動産会社が動いてくれるから、早く売れる可能性が高いのでは…」と思う方もいらっしゃるかと思います。

専任媒介契約には【レインズ(不動産流通機構)】への情報登録の義務があります。

この「レインズ」とは、一言でいうと「不動産会社専用の物件情報サイト」です。

我々不動産会社は、毎日レインズの情報をもとにお客様へ物件の紹介を行っております。

この、レインズに情報掲載をすることで、媒介契約を締結していない不動産会社もレインズで物件情報を知り、お客様へ紹介してくれる…ということになります。

ということは、一般媒介でも専任媒介でも【動く不動産会社の数はほとんど同じ】ということになります。

「いろんな不動産会社から定期的に連絡がくるのはちょっと…」という方は、安心して任せられる不動産会社を見つけて、専任媒介契約を締結するのが良いのではないでしょうか。

 

次回は「専属専任媒介」についてお話します。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。