家を建てるための土地探しの注意点(前面道路編)
2021/02/02
前回は用途地域についてお話しました。
今回は「前面道路」について土地に接道している道路の種類や幅員によって様々な制限がございますが、今回は前面道路の「幅員」の違いで変わってくることについてお話します。
「自分の土地の敷地内であれば好きな場所に好きなように建物を建てても良い…」と考えるのが普通だと思います。
しかし、残念なことに、この接道している道路の幅によって制限を受ける場合があります。
【セットバック】という言葉を聞いたことはありませんか?
建築基準法で「幅員4m以上の道路に2m以上接道していないと建物の建築はできない」という決まりがあります。
ただ、建築基準法の制定前から存在する道路で幅員が4m未満の道路がまだまだ沢山あります。そのような道路に接道している土地に新たに建築する場合に、この【セットバック】が適用されます。
例えば、幅員3.5mの道路があり、その両側に家が建ち並んでいるとします。
この場合、新たに建築する場合は道路の中心から2m下がって建築しなければならないことになります。この「2m」の基準は家の外壁部分ですが、門扉などの塀を作る場合は、この塀までの距離となります。
ですので、前面道路が4m未満の古家付の土地であり、尚且つ、現状の古家が道路との境界ギリギリに建っている土地の購入を検討する場合は注意が必要です。
それは、現状の建物を解体し、新たに建物を建築する場合は【セットバック】する必要があるので、古家と同等の大きさの建物が建てられない可能性があるからです。
購入を検討している土地の前面道路が「狭いな」と思ったら要注意です!