不動産に関係する税金 印紙税編
2021/02/10
不動産の売買を行う際には様々な印紙税が課されます。
契約を交わす際には契約書に収入印紙を貼付する必要がありますが、売買金額によって印紙の金額は異なります。
売買代金が……
◇10万円を超え 50万円以下のもの → 400円(200円)
◇50万円を超え 100万円以下のもの → 1,000円(500円)
◇100万円を超え 500万円以下のもの → 2,000円(1,000円)
◇500万円を超え1千万円以下のもの → 10,000円(5,000円)
◇1千万円を超え5千万円以下のもの → 20,000円(10,000円)
◇5千万円を超え 1億円以下のもの → 60,000円(30,000円)
1億円を超える部分については今回は省略させていただきますが、50億円を超えるものまで、課される印紙税が決められております。
ちなみにカッコ内の数字は、軽減措置後の金額です。
現在、租税特別措置法により令和4年3月31日までに作成される契約書については、印紙税の軽減措置がありますので、期限内はカッコ内の金額が適用となります。
今回は不動産の売買契約書に貼付する印紙についてお話しましたが、注文住宅で家を建てる際に交わす「建築工事請負契約書」や、金額の変更を行う「変更契約書」などにも印紙税は課されます。
国税庁のページに全て記載されておりますので、是非一度ご覧ください。