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神戸周辺 不動産売買百景(14) 田んぼの買い方

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神戸周辺 不動産売買百景(14) 田んぼの買い方

神戸周辺 不動産売買百景(14) 田んぼの買い方

2021/02/13

市街化区域内の田んぼは、宅地に変更することはできます。

この田んぼというものの多くは、もっと詳細にいうと「土地改良区」といってすっきりとした田んぼの形のところは置いておいて、昔ながらのガタガタ「大小」様々な形のところのお話をしたいと思います。

実際以前姫路でございました。農家様が田んぼを売りたいという依頼から、買主様を探しまして、無事に引き渡しまでいきました。

ただ取引は公簿といって、過去の測量図や謄本を用いての取引を行うのが一般的で、反対に実測取引というものは、その字の如く測量をし直してて引き渡すというものです。

そこでのお話ですが、昔昔江戸時代は税金の代わりに「年貢」を収めていました。これは耕作面積に対して○○だけの米を献上せよという考え方です。

そこで農家様は考えます。「実際よりも小さく申告したら、年貢の収める量も小さくなる」

これが、明治時代に地租改正がおき、年貢から税金という形に変わってきたのです。

現在の登記の元はこの地租改正が基盤です。

 

ということは、大小様々な田んぼの場合、その当時も物が手を加えられず今に伝わっている可能性があります。

ということは、公簿取引の場合実測の面積と差異が生じてもその金額の弁済はしませんので、登記上よりも広い土地が手に入るケースが出てくるということです。

街中では難しいですが、今でも神戸市の郊外ではこんなことは、普通におきています。

ご参考にしてください。

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