前回、不動産を売却して利益が出た場合に税金が掛かりますが、課税されずに済む制度があります、というお話をしました。
その制度が「3,000万円の特別控除」です。
文字通り、売却して利益が出た場合でも、その金額が3,000万円に満たない場合は、その金額までは控除となり税額は0円となります。
ただし、直近2年以内に同制度などを利用していないことが前提となります。(詳しくは国税庁のHPをご参照ください)
また、この制度の適用を受ける場合は譲渡した翌年の確定申告で、この特例を受ける旨の申告が必要なのでご注意ください。
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