媒介契約には一般 専任 専属専任媒介契約の3つがあります
2020/11/13
いざ売却をするといってもやり方があります。媒介契約には3つございます。
一般媒介 専任媒介 専属専任契約です。
一般媒介は、様々な業者に売却依頼を同時にできる他、自身で探された買い手とも契約ができます。
専任媒介は、業者は1社 自身で探された買い手とは業者を通さず契約ができます。
専属専任は、業者は1社、自身で探された買い手も業者を通しての契約となります。
これだけを読むと、専属専任は自由がないとお考えになりますが、少し違う角度から考えると、多数の業者に販売依頼をかけると、その都度物件確認の電話が売り主様に入ります。また自身で探された買い手と直接契約ができるといっても、口約束でいいのでしょうか。
やはり契約書を交わすのが一般的で、どんな物件かと考えると重要事項調査報告が必要となります。
つまり、わたくしども業者は売り主様の代理人の要素が多分にあり、様々な問い合わせを売主様の代わりに受け、物件の調査から引き渡しまでを行うから、仲介手数料をいただいているのです。
最近は権利の主張が当然の世の中です。そういった双方の主張のバランスを取るのも、私共不動産会社の役割です。