株式会社アイホーム

査定方法とその基準3

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査定方法とその基準3

査定方法とその基準3

2020/12/01

前回のお話の続き

前回、前面道路には公道と私道があることをお伝えしました。

特に私道の場合、所有者の各同意が取れなければ、家を建てることはできても、ライフラインの引き込みができない場合、生活できないこともあるとお伝えしました。

また通行権の問題にも軽く触れました。

通行権とは通行する権利のことを言います。

例えば道路に接してなくて、他人地を通らないと自分の宅地に入れないケースなどはこれに該当します。

しかし、他人地の所有者が「ここを通行するな」と言われたらどうでしょうか。通行できないのでしょうか。これは「囲繞地通行権」という権利が認められており、他人地所有者が通らせないといっても、通れる権利を民法では保証しています。

しかしながら、車の通行はどうかといえば、そこに含まれていないためあくまで人が通る。

自転車の場合は、自転車から下りて歩いて通る。という形になってきます。

 

つまり土地を所有するとは、権利の利害関係が存在することになるので、ここは要注意です。

私たち不動産業者は、今回であれば私道の件のお話をしましたが、様々なトラブルを回避し売主様 買主様にお伝えしていくことが、日常業務に含まれています。

 

こんなおなはしに興味がございましたら、次回は空中越境について少しお話をします。

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