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売却あるある(1)抵当権の抹消

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売却あるある(1)抵当権の抹消

売却あるある(1)抵当権の抹消

2020/12/15

売却するときには、売主様が以前住まいを購入されたときに、銀行でお金を借入しているケースがほとんどです。そのため銀行はお金を融資する代わりに、抵当権を設定します。

抵当権とは何ぞや?

抵当権は、一言で言うなら、所有権を阻害する権利。

具体的にいうと、所有権とは、公に「この土地と家は○○の者です」と主張できる権利です。

抵当権とは、その所有権を阻害する。平たく言うと、もし支払いが滞った場合は債権者の権利として、売却をしてお金に代えてもらいますよと主張する権利です。

 

つまり、普通にお支払いが滞ってなければ、何の問題もございません。

 

抵当権の抹消はどうやってするかというと、全額返済をし、同時に抵当権を消滅させます。

またややこしいことを言っていると思われるでしょうが、具体的には買主の支払金を残債の支払いに充てて、抵当権を消滅させる。

 

買われた方は、自分に所有権が移り、今度は買われた方の融資した銀行の抵当権が設定されるという仕組みです。

基本的には、司法書士が全て確認して一瞬で行う作業ですが、実はこんな形で引き渡しを受けていくのです。

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