株式会社アイホーム

売却あるある(6)住み替え編

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売却あるある(6)住み替え編

売却あるある(6)住み替え編

2020/12/25

売却理由の1つとして住み替えがあります。

住み替えの場合 

1先に住み替え場所を探す。 

2現宅に住みながら住み替え場所を探す。

3一度賃貸にでてから住み替え場所を探す。

この3つが考えられます。

1.2ともに言えるのが 出ていくタイミングと新しい住まいの住宅ローンをどうするか。

という問題です。

今回はこの1.2のケースに触れていきます。

住宅ローンの大原則は、債務者1人に1つの住宅ローンということです。

ですから、住む先が決まっていない。売却金額がわからない。

では、先の不安が募るばかりか、どちらか一方の契約が進んでしまうと、引き渡しの期日を指定されますので、住む先が決まらない。売却が決まっていない。というのは相手

(1のケースなら住み替えた先の売主 2のケースなら現宅購入者である買主)からすると、

それは一方的な理由となり、もし契約期日までに条件が成就しない場合は、違約として主張されてしまうケースがあります。

つまり、住み替えは取引リスクが高い契約であるということが言えます。

次回はそのリスクをどう回避し、ご自身の希望を成就させていくかをご説明します。

 

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