売却あるある(12)住み替え編(7)
2021/01/05
今まで、契約に際しての付帯書類の内容をお伝えしてきました。
今までのことを踏まえて、少しだけ法律のお話をします。
民法の規定で売主義務と買主負担というものがあります。
その中で売主は「善管義務」と言って、この状態を保持して買主に引き渡してください。という内容です。
買主は「危険負担」と言って、このままを買い受けてください。といった内容です。
ですから、売主は現状での引き渡しが大原則です。もし小さな子供さんがいて、ふすまを破ってしまった。窓を壊してしまった。ということが引き渡しまでに起きれば。基本的には付帯設備表に書いた内容と相違が生じるため、補修して引き渡すというのが大原則です。
買主はそのままの状態で買い受けたのですから、「ドアが固くて空きにくい」「鍵がゆるゆる」等があっても、当然中古物件を買い受けるのですから、経年摩耗 経年劣化と言って
新品ではないのを承知して買うため、その補修は買主が行うのが大原則です。
ですから、売主は告知以外のところで万が一そういった、設備に対する不具合があったとしても、経年摩耗 経年劣化があることを買主は承諾するものとするという文言が、付帯設備表には入っているケースが多いです。