売却あるある(17) 住み替え編(12)
2021/01/15
前回決済時に、売主様(所有者) 買主様(当事者)が来れない場合、奥様等が代理人として、決済に臨むことができるとお伝えしましたが、これは勝手にできません。
なぜなら、表見代理と言って「私が妻です」と表向きに伝えることで、誰もがそうだと認識した場合民法の規定では有効になるので、これでは詐欺・横領を横行させることになりえません。
ですから、決済当日に司法書士が来て、司法書士の職権と責任で取引を行うのですが、当日に当事者が来れないことが分かれば、決済日までにその当事者に確認をし、「代理人を立てる旨をの意思確認」を取ったうえで、「代理人との接見」をした上で、代理人の選出となります。
言葉にすると、非常に面倒に思われるかもしれませんが、やはり大きな財産の取引ですので
慎重に事を運んでいきます。