株式会社アイホーム

不動産を売却する際の媒介契約(専属専任媒介契約編)

オフィシャルサイトへ お問い合わせはこちら

不動産を売却する際の媒介契約(専属専任媒介契約編)

不動産を売却する際の媒介契約(専属専任媒介契約編)

2021/01/20

前回までは「一般媒介」と「専任媒介」のお話をしました。

今回は「専属専任媒介」について。

依頼できる不動産会社は1社ということに加えて、ご自身で買い手を見つけてきた場合でも不動産会社を介さないと売却が出来ない、という一番括りが厳しい契約形態となっております。

「せっかく自分で買い手を見つけてきたのに不動産会社を通すと仲介手数料が掛かるから勿体ない」と思う方もいらっしゃるかと思います。

 

不動産で一番多いトラブルは「言った言わない」のトラブルです。

不動産の取引は目に見えないリスクが本当に多くあります。

こういったトラブルを防ぐために、我々不動産会社が仲介者として「重要事項説明書」を作成し買い手の方に説明させて頂いております。

この「重要事項説明書」は宅地建物取引業の免許がないと行うことが出来ない説明となっております。

重要事項説明書には「対象不動産が、どういった制限の中に存在するものなのか、接している道路はどんなものなのか、将来的にどんなリスクがあるのか……」といったことが事細かく記載されております。

主に、買主様に対して行う説明で、どういった不動産なのかをしっかりとご理解頂き、ご納得していただいた上でご購入いただくための説明です。

 

不動産会社を介さずに売却をし、言った言わないのトラブルになれば、話し合いで解決することが出来ず、裁判まで発展することがほとんどだと思います。

 

安心して売却をしたい方は、仲介手数料を惜しまずに不動産会社に依頼しましょう。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。