神戸周辺 不動産売買百景(17)宅地造成等規制区域
2021/02/19
神戸は、海と山に囲まれた街です。法律というのは全国どこでも一緒なのですが、そこから各県であったり、市単位でその地域の特性に合わせた条例や指定された区域というものがあります。
宅地造成等規制区域ーとは簡単にいえば神戸の山側を想像してください。
山は、がけ崩れであったり、地滑りを起こす可能性がありますから、それを防がないといけません。
ですから「土砂災害警戒区域」とか、「宅地造成等規制区域」など細かく区域指定されています。
簡単に申しますと、ある土地が道路面から2m以上盛り上がっていたら、土を鋤取り道路とフラットにして車を止めれるようにする工事をする際に、この法律に抵触してきます。
また、現在の土地の高さより1m高く土を盛る時も、この法律に抵触してきます。
要するに、万が一に備えてその土地が地滑りをしないように設けられた法律なのですが、
この、法律下での細かな条件が、各市毎に違います。
特に神戸市の規制は厳しく、配筋は○○mm以上 コンクリート〇〇立米以上とか非常に厳しく、この工事をするには、土木の設計士が、設計をし県知事の許可を取らないと勝手にはできません。
莫大な費用が掛かります。因みに過去にさせていただいたケースで車2台分 階段付きで
約700万円ほど別途費用が掛かりました。
要は、特殊な工事には費用が掛かるということです。
イメージと実際の内容がそぐわなくなるのは、間違いなく費用面のウェイトが大きいです。
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