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住宅ローン控除の適用要件について その③

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住宅ローン控除の適用要件について その③

住宅ローン控除の適用要件について その③

2021/03/06

住宅ローン控除を受けるための要件の一つとして建物の面積について定められていることがあります。

それは「床面積が50㎡以上あること」ということです。

単純なことですが、特にマンションの場合は注意が必要な点がございます。

マンションの場合、販売情報として記載される床面積はほとんどが「壁芯面積」で記載されます。

「壁芯面積」とは、お隣のお家との境にある壁の中心から図った面積の事を指します。

しかし、登記される面積は「内法面積」となっております。

「内法面積」とは【壁の中心】ではなく、壁の内側を図った面積の事を指します。

要するに、内法面積は壁芯面積よりも小さくなるということです。

はじめにお話しした50㎡以上という基準は「内法面積」を基準に判断されます。

ですので、購入を検討しているマンションの一室の面積が51㎡と記載されていても内法面積では49㎡しかない場合があります。

この場合は住宅ローン控除の対象外となっておりますので、事前に表記面積が「内法」か「壁芯」かを必ず確認しましょう!

 

 

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