不動産を売却する際にの責任について
2021/03/24
不動産を売却する際、中古住宅の場合は経年劣化で部分的な傷みや汚れがあるのは
当然のことですし、そういった部分に対して責任を負う必要はございません。
ただし、【契約不適合責任】というものがあります。
簡単に言うと「見えざる欠陥に対しての責任」です。
対象になる部分は、主に雨漏れやシロアリ被害に対してになります。
購入を検討される方がお家の見学に来られたタイミングでは、雨漏れしてるか、シロアリの被害があるか、といった部分に関しては判断できないですよね。
ですので、売却してから一定期間内に上記のような被害が見つかった場合は、元の所有者の負担で解消しなければなりません。
一定期間というのは基本的に2ヶ月間となります。
しかし、「契約不適合責任を負いません」という形で販売をすることも可能なので、その場合は売却が完了すれば、後から何かの負担が発生するようなこともありません。
ただし、買い手側からすると、「住み始めてすぐに雨漏れをしたらどうしよう…」という考えにもなり、購入を検討する際の懸念材料になりかねません。
この契約不適合責任が適用されるケースは滅多にないかと思いますが、売却をご検討の方は事前に検査などを行い、問題ないことを確認したうえで売却を進めていくことをお勧めします。
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