住宅ローン控除の内容が変わっています。
2022/01/31
数年に一度ローン控除の枠組みが変わっていきますが、今年は大改革があったといっても過言ではありません。
昨年までは1000万円以上の住宅ローンを10年以上組まれた方に、新築中古問わずローン残高の1%の金額かもしくは所得税の低いほうが10年から13年戻ってきておりました。
まずこの枠組みが1%→0.7%に変更になっています。
特に中古住宅の場合売主が業者ではなく個人の方の場合は、仮に3000万円のローンを組まれても2000万円までが控除対象となる部分の変更はございません。
しかし最大2000万円×1%=20万円 20万円×10年=200万円の最大還付であったところが、
2000万円×0.7%=14万円 14万円×10=140万円と減ってしまいました。
しかし、昨年までは木骨 軽量鉄骨の戸建ては築年数20年以内 鉄骨造の場合は築年数25年以内が控除の対象物件でした。それ以上の築年数の場合設計士の耐震適合証明書を発行された場合ローン控除の対象となっていました。
これが昭和57年1月1日以降に建築されたものは、すべて新耐震基準を満たす建物として、耐震適合証明書の発行が不要となり
ローン控除の対象となりました。
今回は中古住宅の売主が一般の方を対象に書きました。
次回は、売主が業者の場合のローン控除の変更点をご紹介いたします。
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