2020/12/05
さあ、先日までは契約に関する詳細をお話してきました。
今回からは、売主側に立った場合、引き渡しまでにすることをお伝えしていきますね。
住宅販売の約95%の買主様は住宅ローンを使われます。
ですから、契約時には融資特約という特約を用いて買主を保護する規定がございます。
民法の規定では口約束でも契約は成立するとなっていますが、不動産という大きな買い物をする場合には、民法の規定通りであれば、万が一ローンが通らないとしても買主様は家を買えないのに買わなければいけないという事態が起きてしまい、現実的でありません。
民法の規定の肝は「誰を保護するか」という観点から立つと、契約は売り主買主平等のはずが一方が不利益を被る場合保護しなければならない。という観点から「融資特約」が用いられるのが一般的です。
ですから、契約をしたから一安心ではなく、買主様の本審査が通って一安心なのです。