売却する不動産の前面道路について
2021/03/20
土地や家を売却する際に注意が必要なことのひとつとして、前面道路に関することがございます。
接道している前面道路の種類が「公道」の場合は特段問題はないのですが、「私道」の場合は注意が必要です。
私道の中でも複数の方が所有権を持っているケースがございます。このような道路に接道している土地の場合、建物の建築を行う際は前面道路を所有している方全員の「通行許可及び掘削同意」が必要となります。
掘削同意は建築工事を行う際に水道管の工事などで前面道路を掘削するための許可で、通行許可は、文字通り、「あなたが所有している道路を通行させてください」という意味合いになります。
上記の許可が取れていない場合、どういったことが考えられるかと言いますと、購入を希望している方が銀行の融資を利用しようと思っていても、銀行は融資をしてくれません。
様々な理由がありますが、一番は「前述した許可が取れていないので、建物を建築できる土地ではない」と判断されるからです。そのような土地に対して融資を行うのはとてもリスクがあることだと思いますので…
又、上記の許可が取れていないと、不動産事態の評価も下がってしまいます。
ですので、不動産の売却をご検討されている方は、前面道路についても詳しく調べておくことをお勧めします。
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