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神戸周辺 不動産倍葉百景(32)収益物件2

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神戸周辺 不動産倍葉百景(32)収益物件2

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2021/03/29

前回書きました、ある銀行の不祥事から、収益ローン

別名事業性不動産ローンの借入枠は金融庁の命令でかなり締め付けられました。

以前であれば、物件価格⁺諸費用の満額借り入れが可能であったのが、最低自己資金2割は必要となりました。

当然ながら、一般投資家の方の借入枠も小さくなります。この賃貸業というものは、厳密にいうと不動産免許を取得しない個人の方でも問題がないのです。

なぜ?不動産免許の正式名称は宅地建物取引業です。

つまり、不特定多数の方と反復継続して取引を行う場合は不動産免許が必要となりますが、ただ貸しているだけというのは、上記に当てはまらないため一般の個人の方でも参加できるのです。

話は、少し横道にそれました。はじめのお話に戻りますが、この自己資金2割の壁は不動産業者にもかなりの痛手です。

通常に運営していく経費以外で、いきなり2割の自己資金が必要となれば、普通の業者であれば中々手を挙げることはできなくなってしまったのです。

次回は、これからどうなる収益物件の行方をお話します。

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