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神戸周辺 不動産売買百景(55) 不動産営業マンの日常(19)

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神戸周辺 不動産売買百景(55) 不動産営業マンの日常(19)

神戸周辺 不動産売買百景(55) 不動産営業マンの日常(19)

2021/06/07

前回までが、取引に関する初めから最後までの一通りの流れを連載しました。

今回からは、不動産を買う側と売却する側で、何をしていただくかと注意事項をお伝えします。

「買主様編1」

物件が決まりましたら、不動産営業マンは2つの事を行います。

1つ目 買付証明書を購入希望者に書いていただく。

2つ目 融資を用いる場合、事前審査を行う。

です。

1つ目の買付証明書の記入とは、売主様に「こういう条件で買い受けしたい」という意思表示です。

民法の規定では、書面でなくても「買います」と言えば、契約は成立するという規定がありますが、そこに不動産業法等の色んな網掛けをして、売主様買主様を保護していく内容です。

なぜ、そのようなことが必要なのか。それは、基本的に「言った、言ってない」という言葉というあいまいなものでなく形に残すという事がトラブルを未然に防ぐという考え方です。

基本的に、買付証明書の差し入れから物件を引き渡すまで、あらゆる書面を交付して双方と仲介会社で保管をしていきます。

話は戻りますが、買付証明書は条件提示だけでなく、「私は○○に勤めており、年収は○○で

今回この物件を買うときには、融資を〇〇万円申込をします。

契約希望日は〇日で引き渡しは〇月〇日頃。」

のような内容を書き込みます。

なぜ、このような細かなことまで書くかというと、答えは簡単です。「相手がどんな方か」ということを、売主様に知らせて、安心していただくためです。

次回は、事前審査の内容を細かくご説明しますね。

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