戸建ての越境物について
2021/09/27
古い街並みの中古戸建ての取引で、よくございますのが越境物です。
特に、昔は50㎡台の3DK。昔よく外国の方に兪やされていたウサギ小屋と言われる物件。
民法の規定の隣地と50㎝壁を空けて建てるということが、できない地域というのが各所に点在しています。
こういった場合、お隣同士で上下水道は「うちの敷地に水道管入れるスペースがないから貸してね」「ええよ。困ったときはお互い様やん」
こんな時代がまさに、昭和中期の時代でした。
それが時代が移りネットの出現で、個人の主張の時代が今。昔はお互い様の世界だったのが個人の主張の時代に変わり、お互いの権利の主張を認め合う時代に変わっていったのです。
ですから、昔のおばあちゃんの時代に承諾していたことも、時代とともにそれが越境物扱いされるようになり、取引においても重要事項説明で越境物のあるなしを明記するようになりました。
具体的な解決としては、越境物の所有者に確認を取り「将来建て替え時に引き込みをやり直す」といった内容の承諾書を取るのが一般的な流れです。
お隣さんにしても、「越境しているから今すぐやり直しをしてくれ」と言われても費用も発生することから、いきなり言われてもできないケースも想定されます。
ですから、承諾書を取るにとどまるのが不動産取引ではままあることです。
ご参考にしてください。
空き家問題 相続相談 一般媒介はアイホームへ!