査定方法とその基準2
2020/11/29
前回の話の続きです。
査定基準の1つに前面道路の広さと、間口(接道)の広さについてお話をしました。今回はその2回目です。
前回、前の道路の幅についてお話をしましたが、今回はその道路の種類です。
道路には所有者がいます。これが、市 県 国となっていわゆる公道というものです。
反対に所有者が個人というものも多数存在し、いわゆる私道というものです。
同じ道でも2種類存在し、ここで取り扱いの注意が私道です。
建築基準法上4m以上の道路に間口2mがあれば建築は可能です。
しかし、ライフライン(上下水道 ガス)が建築予定の宅地に入っていない場合、前面道路所有者の掘削の同意が必要となります。
この同意が取れない場合は、建築はできても現実には生活することはできません。
また、通行権の問題も私道の場合絡んでくるケースもあります。
では続きは次回にお話しします。